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Feb 23/2002 |
診療報酬改定[詳報] |
Mar 3 追加記載 Mar 10 修正 |
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概要は以下の通りであるようです(「答申」内容で決定ではありません.またかならずしも正確ではないのでご容赦ください)
1) RI/CT/MRの診断加算は72点となる
2) X線は48点
3) 遠隔画像診断は双方が保険医療機関(病院)のときのみ上記を加算.
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4) シンチは部分/全身に分類を簡素化.全身2方向(骨シンチなど)は2500→2200点に減額 (12%減),コンピュータ解析加算は削除.
5) 18FDG-PET新設 (7500点)
6) CTは-5% (約30〜50点減)
7) MRIは-31% (約500点減)
ということで,やはりMRIの減額が際だっていると思います.なお紹介率5%以上の施設の,1.0T以上で行われた管腔臓器診断(MRA, MRCP)は減額なしのままのようです.
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◆画像診断管理加算 |
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[通則4] 区分番号E001,E004, E102,E203の画像診断
下記の条件を満たすとき画像診断管理加算1として月1回に限り48点を算定する.
ただし加算2を算定する場合には加算1は算定しない.
・厚労大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関
・画像診断を専ら担当する常勤医
・文書で結果を報告
#E001はX線,E004は特定機能病院のX線 |
[通則5] 区分番号E102, E203の画像診断
下記の条件を満たすとき画像診断管理加算1として月1回に限り72点を算定する.
・厚労大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関
・画像診断を専ら担当する常勤医
・文書で結果を報告
#E102はRI,E203はCT/MR |
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◆遠隔画像診断による画像診断の画像診断管理加算 |
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[通則6] 区分番号E001,E004, E102,E203の画像診断
下記の条件を満たすとき画像診断管理加算1として月1回に限り48点を算定する.
ただし加算2を算定する場合には加算1は算定しない.
[受信側=遠隔診断を行う側]
・通則4の届出を行った保険医療機関
・画像診断を専ら担当する常勤医
・文書で結果を報告
[送信側=遠隔診断を頼む側]
・厚労大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関
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[通則7] 区分番号E102,E203の画像診断
下記の条件を満たすとき画像診断管理加算1として月1回に限り72点を算定する.
[受信側=遠隔診断を行う側]
・通則5の届出を行った保険医療機関
・画像診断を専ら担当する常勤医
・文書で結果を報告
[送信側=遠隔診断を頼む側]
・通則6に規定する保険医療機関
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◆シンチグラム |
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旧 |
新 |
シンチグラム(1スキャンまたは1コマ) 860点
血流動態シンチグラム(一連) 1400点
全身シンチグラム
イ 1方向 1400点
ロ 2方向以上 2500点
血栓シンチグラム,炎症シンチグラム 2000点 |
1 部分(静態)(一連) 1300点
2 部分(動態)(一連) 1800点
3 全身(一連) 2200点 |
コンピュータ解析を行ったときの加算 1処理につき400点 |
(削除) |
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◆ポジトロン断層撮影 |
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旧 |
新 |
15O標識ガスを用いたとき 10000点 |
15O標識ガスを用いたとき 7000点 |
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18FDGを用いたとき 7500点(新設) |
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◆コンピュータ断層撮影(単純CT撮影) 概ね30〜50点減 |
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旧 |
新 |
増減 |
頭部 655点 |
頭部 620点 |
-5.3% |
躯幹 880点 |
躯幹 830点 |
-5.7% |
四肢 610点 |
四肢 570点 |
-6.6% |
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◆コンピュータ磁気共鳴断層撮影(単純MRI撮影) 概ね500点減 |
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旧 |
新 |
増減 |
頭部 1660点 |
頭部 1140点 |
-31.3% |
躯幹 1780点 |
躯幹 1220点 |
-31.5% |
四肢 1690点 |
四肢 1160点 |
-31.4% |
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■追加記載 |
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■画像区分の詳細については以下の通りです.
第1節 エックス線診断料
E000:透視診断
E001:写真診断
E002:撮影
E003:造影剤注入手技
E004:基本的エックス線診断料
基本的エックス線診断料は、特定機能病院の入院医療において通常
行われる基本的画像診断について、その適正化及び請求事務の簡素化
の観点から包括化して入院日数に応じた算定を行う物であり、基本的検査
実施料及び基本的検体検査判断料の算定と異なり、特定機能病院でない
特定承認保険医療機関に於いては算定できない。
第2節 核医学診断料
E100:シンチグラム
E101:シングルホトンエミッションコンピュータ断層撮影
E101:ポジトロン断層撮影
‐2
E102:核医学診断
第3節 コンピュータ断層撮影診断料
E200:コンピュータ断層撮影
E201:非放射性キセノン脳血流動態検査
E202:磁気共鳴コンピュータ断層撮影
E203:コンピュータ断層診断
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■修正内容 |
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■通則4〜7について
以前から掲示している文章そのものが通則で,これに番号が振られているということを教えてもらいました.上記文章の前に通則番号を付記しました.このことの判明に伴い,追加記載内容の一部を削除しました.
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